2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(時澤忠君) 地域の特性に照らして特に必要がある場合といたしまして、具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体におきまして要配慮個人情報と同様に取り扱うこと、あるいは、当該団体の情報公開条例との整合性を確保するために本人開示等請求におけます不開示情報の範囲を修正すること、こういったところが想定されるところでございます。
○政府参考人(時澤忠君) 地域の特性に照らして特に必要がある場合といたしまして、具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体におきまして要配慮個人情報と同様に取り扱うこと、あるいは、当該団体の情報公開条例との整合性を確保するために本人開示等請求におけます不開示情報の範囲を修正すること、こういったところが想定されるところでございます。
あわせて、第百八条及び百二十九条は、確認規定にすぎないのであれば削除すべき旨の御提案もいただいたところでありますが、第百八条は、本人開示等請求に係る手続は対外的な効果を持ち、単なる団体内部の手続的事項とは言えない部分があるので、条例を置き得ることを明記するものであり、必要な規定である。
具体的には、今議員おっしゃいました百八条あるいは百二十九条、それに加えまして、六十条五項で条例要配慮個人情報の内容ですとか、七十五条第五項で個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に係る事項、あるいは七十八条二項で本人開示等請求における不開示情報の範囲、あるいは八十九条二項で本人開示等請求における手数料という規定を置いております。
○時澤政府参考人 現在、法律案の中におきまして、具体的に明文の規定で条例の中で取り込むことができるものは幾つかございまして、例えば、条例要配慮個人情報の内容でありますとか、個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に係るものでありますとか、本人開示等請求における不開示情報の範囲でございますとか、本人開示等請求における手数料、そして本人開示請求の手続、審議会等への諮問、これは既に法律の中で、条例で定めるということができるというふうにされております